鴨羅会会則
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第2章 組織 (会員及び協力員) 第4条 1、本会は、第2条の目的に賛同し、原則として、安田地区、鴨羅地区内に在住在勤する13歳からの者をもって組織する。 2、本会は、第2条の目的に賛同し、役員会の承諾の上、協力員としておくことができる。 (入会・継続・脱会) 第5条 1、本会に入会しようとするものは、会長に入会・継続の意思表示を会員にし役員の承諾を得なければならない 2、本会を脱会しようとするものは、会長に脱会意思を告げ、会長の承認を得なければならない (役員) 第6条 1、本会に次の役員をおく。 会 長 1名 副 会 長 2名 事務局 長 1名 事務局次長 1名 2、役員は総会で選出する。 3、役員の任期は2年とする。 4、役員の任務は、次のとおりとする (1) 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。 (2) 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときこ れを代行する。 (3) 事務局長は、事務局を統轄し、本会の日常会務 を処理する。又会計事務を統轄しその結果を総 会において報告する。 (4) 事務局次長は、事務局長を補佐し、会務を処理 する。又役員会など連絡の任務を行うものとす る。 |
第3章 会議 (会議) 第5条 1、本会の機関は、総会、定例会及び、役員会とし、 会長が召集する。 2、会議においての決議事項は最高決議機関であり決定事項についての、後の意義申し立てはできないものとする。 (総会) 第6条 1、総会は、年1回開催する。 2、総会は、本会の最高議決機関であり、次の事項を審議決定する。 (1) 本会の基本方針及び年度計画 (2) 予算および決算 (3) 役員の選出 (4) 会則の改正 (5) 会費の額の決定 (6) その他の重要な事項 (定例会) 第7条 定例会は、あらかじめ定められた日に開催し、本会の目的達成に必要な事項を審議又は実施する。 第8条 役員会は、第6条の役員をもって構成し、必要に応じ開催し、会議の議案を審議、及び作成する。
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第4章 会計
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