鴨羅会会則

 第1章 総則

(名称)

第1条 

本会は、鴨羅会と称し、鴨羅会事務局長宅に事務所をおく。

(目的)


第2条                      

本会は、青年相互の親睦と研鑽を通じ、明るい地域づくりに寄与するとともに、各自の人間的成長を図ることを目的とする。
 

(事業)

第3条 

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う、ただし政治的、宗教的な運動及びそれを援護す
るものではない。

(1)地域文化の維持発展にしする事業

(2)会員、他団体との相互交流、
     交歓等を通して、
     次代の担い手としての会員の自己研鑽
 
(3)在学青少年等の育成、指導

(4)その他目的達成に必要な事業

 第2章 組織

(会員及び協力員)

第4条

1、本会は、第2条の目的に賛同し、原則として、安田地区、鴨羅地区内に在住在勤する13歳からの者をもって組織する。

2、本会は、第2条の目的に賛同し、役員会の承諾の上、協力員としておくことができる。

(入会・継続・脱会)


第5条 

1、本会に入会しようとするものは、会長に入会・継続の意思表示を会員にし役員の承諾を得なければならない

2、本会を脱会しようとするものは、会長に脱会意思を告げ、会長の承認を得なければならない
 

(役員)


第6条 

1、本会に次の役員をおく。

  会   長  1名

  副 会 長  2名
 
  事務局 長  1名

  事務局次長  1名

2、役員は総会で選出する。

3、役員の任期は2年とする。

4、役員の任務は、次のとおりとする

(1) 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときこ    れを代行する。

(3) 事務局長は、事務局を統轄し、本会の日常会務    を処理する。又会計事務を統轄しその結果を総    会において報告する。

(4) 事務局次長は、事務局長を補佐し、会務を処理    する。又役員会など連絡の任務を行うものとす    る。
 



 第3章 会議


(会議)


第5条 

1、本会の機関は、総会、定例会及び、役員会とし、
会長が召集する。   

2、会議においての決議事項は最高決議機関であり決定事項についての、後の意義申し立てはできないものとする。
 

(総会)
 

第6条

1、総会は、年1回開催する。

2、総会は、本会の最高議決機関であり、次の事項を審議決定する。

(1) 本会の基本方針及び年度計画

(2) 予算および決算

(3) 役員の選出

(4) 会則の改正

(5) 会費の額の決定

(6) その他の重要な事項


(定例会)


第7条 

定例会は、あらかじめ定められた日に開催し、本会の目的達成に必要な事項を審議又は実施する。

第8条 

役員会は、第6条の役員をもって構成し、必要に応じ開催し、会議の議案を審議、及び作成する。

 

 第4章 会計


(経費)

第9条 

本会の経費は会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。

第10条 

会費は月額500円とし、毎月納入するものとする。年間の会費の納入も可能とする。ただし途中で脱会しても返納はしない。


(会計年度)


第11条 

本会の会計年度は、4月1日に始まり3月31日に終わる。

 


 第5章 補則


(会則の改正)


第12条 

本会即は、総会において出席者の。3分の2以上の賛同がなければ改正できない。



附  則

この会則は、平成19年12月2日をもって施行する。

            



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